令和9年5月までの間における防衛特別法人税の納付方法について、国税庁ホームページに掲載されました。

 防衛特別法人税は、令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、創設されました。
 これに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税の申告・納付が必要となっております。

 (参考)
  ・防衛特別法人税に関する納付手続等について(国税庁)