国税庁より、令和8年度の税制改正に伴う源泉所得税の改正のあらましのパンフレットが国税庁のHPにアップされました。この改正により、令和8・9年分の給与所得控除の最低保証額は74万円となり、合計所得金額489万円以下の納税者の基礎控除は104万円となることから、合わせると178万円となり、昨年話題に上がっていたいわゆる「103万円」の壁が178万円まで引き上げられたことになるようです。

 基礎控除額については、令和8・9年分は控除額104万円を合計所得金額489万円以下の納税者まで広げることになっていますが、令和10年度以降は控除額が下がるような記載にもなっています。

 ただ、パンフレットの3ページには「(5) 物価上昇局面における基礎控除等の対応」ということで、令和10年分以後は、所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額について、2年ごとに見直しを行うことも明記されています。

(参考)

令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし(国税庁):2026kaisei.pdf

(その他参考)

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁