R.8.4.8のトピックスでもお伝えしましたが、令和9年1月1日以後に提出すべき給与(及び公的年金)の源泉徴収票について、市区町村に給与支払報告書等を提出した場合は税務署に提出したものとする「源泉徴収票のみなし提出の特例」が適用されます。これについて、国税庁から「源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A」が公表されました。

 主に留意すべき点は、次のとおり

 ① 税務署への源泉徴収票の提出範囲と市区町村への支払報告書の提出範囲が統一され、「年の中途で退職した者に  対するその年中に支払った給与等の支払金額が30万円以下である場合を除くすべての給与」とされました。

 ② 市区町村に支払報告書を提出した場合で、給与等以外に提出すべき法定調書がない場合は、合計表の税務署への提出は不要とされました。

 ③ 令和9年1月1日以後に提出すべき法定調書や支払報告書は、基準年(前々年)の法定調書や源泉徴収票の枚 数が30枚以上の場合は、e-Taxやe-Ltax等の電子的方法で提出する必要がありますが、この「30枚」については、令和9年1月1日以後も改正前の提出範囲で数えた枚数で判断するとのことです。

他にも留意すべき点がありますので、一読することをお勧めします。

(参考)

国税庁:「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」0026004-098.pdf

源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁