日本経済新聞によれば、非上場株式の評価方法の改正について、国税庁が有識者会議を4月中に設置し、令和9年度の税制改正で調整する見込みであるとのこと。確かに近年、財産評価通達を適用した納税者と、総則6条を盾に時価評価を行う国税当局との争いも目立つようになってきました。上場株式のような明確な指標がないことから、評価方法で大きな乖離が生じているのが原因と思います。評価方法があまりにも不公平になるのは困りますが、事業承継などには、日本の産業を守るためにも、手厚い配慮が求められると思います。