令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの 交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この 改正に伴い、改正後の非課税限度額が令和7年4月1日以後支払われるべき通勤手当に遡及適用されるため、これまで非課税限度額を超えて支給していた従業員がいる場合は、この年末調整で税額の過納額を精算する必要があります。
【参考】
・通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(国税庁)03.pdf
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの 交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この 改正に伴い、改正後の非課税限度額が令和7年4月1日以後支払われるべき通勤手当に遡及適用されるため、これまで非課税限度額を超えて支給していた従業員がいる場合は、この年末調整で税額の過納額を精算する必要があります。
【参考】
・通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(国税庁)03.pdf