来年1月から施行の、改正下請法である取適法(中小受託取引適正化法)では、これまでの下請法と同様の「委託事業者の禁止行為」に「代金の減額」についての規定がありますが、今回の取適法に係る取適法運用基準では、特に振込手数料については、次のように取り扱いが変わるので注意が必要です。

【改正前】下請法運用基準4の3(1)キ

  「下請事業者と書面で合意することなく,下請代金を下請事業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を下請事業者に 負担させ,下請代金から差し引くこと。」

【改正後】取適法運用基準4の3(1)カ

「中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、代金を中小受託事業者の銀行口座へ 振り込む際の手数料を中小受 託事業者に負担させ、代金から差し引くこと。」

 従って、代金から振込手数料を差引くことは、たとえ書面等で合意していたとしても、取適法では認められないことになります。

(参考)

取適法運用基準(公正取引委員会)jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/oct/251001_toriteki1-4.pdf