イノベーション拠点税制は、令和6年度の税制改正で創設され、青色申告書を提出している法人が対象で、事業規模や業種に限定はなく、令和7年4月1日から令和14年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。

 この制度は、イノベーションに関する国際競争が激化する中、研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しすることを目的として、特許権・AI関連のプログラムの著作物から生じるライセンス等の所得に対して30パーセントを所得控除する制度です。2000年代からすでに欧州各国で導入が始まり、直近ではシンガポールやインド、香港といったアジア諸国でも導入・検討されているようです。 

参考:イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)ガイドラインinnovation_tax_guideline.pdf

   イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)について (METI/経済産業省)