令和7年度の税制改正で導入されました防衛特別法人税の申告書が公表されました。防衛特別法人税は基準法人税額から基礎控除額の500万円を差引した残額(課税標準法人税額)に4%の税率を掛けたものが税額となります。 防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後開始する各事業年度から申告が必要となり、申告期限は各事業年度終了後2か月以内となります。 参考:令和7年4月14日(号外 第84号)官報 (申告書別表1は、官報のP48に掲載されています。)