国税庁は、4月1日に、令和7年度税制改正に係る「消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」公表しましたが、併せて令和8年11月1日から施行される輸出物品販売場のリファウンド方式についてのQ&Aも公表しました。
リファウンド方式では、輸出物品販売場は一旦、免税購入対象者に免税対象物品を課税で販売し、免税購入対象者が購入日から90日以内に税関で国外へ持ち出しの確認を受けることで免税が成立するようです。
このQ&Aでは、改正の概要や税関での確認の期限、直送や別送の取り扱い、振替処理関係や返金手続関係、免税販売管理システムなどについて、全37問のQ&Aが掲載されています。
参考:輸出物品販売場制度に係るQ&A(リファウンド方式・概要編) 0025003-110_02.pdf
消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達) 0025003-111.pdf
令和8年11月1日から適用される「消費税法基本通達(第8章)」の構成及び新旧対応表 b0025003-111.pdf
特設サイト 輸出物品販売場における輸出免税について|国税庁