令和7年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となり、令和8年1月1日から施行されます。

 取引上の両当事者の交渉力に格差がある場合に、一方当事者が相手方当事者に対して不利益を課す行為は、そもそも「独占禁止法」で規制の対象とされていますが、下請法はそれを補完する意味で、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ることを目的とする法律です。今回の改正は、「物価上昇を上回る賃上げ」を実現するため、価格転嫁を阻害し、受注者に負担を押しつける商慣習を一掃していくことで、取引を適正化し、価格転嫁をさらに進めていくことに主眼があるようです。

 今回の下請法の改正(取適法)で、特に留意すべき点は次の事項と思います。

① 適用範囲の拡大について

 イ 適用対象取引に新たに「特定運送委託」が追加

 ロ 「従業員基準」の追加

② 新たな禁止行為

 イ 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

 ロ 手形支払い等の禁止

 上記、①イについては、これまで対象とされていなかった自社製品を運送事業者に運送委託する場合も適用されるようです。また、①ロについては、これまでは事業者の資本金等を基準として、適用対象取引を限定していましたが、今回はこれに加え「常時する従業員の数」も基準に加えるようです。したがって、今後は下請先等の従業員の人数も確認しておく必要があります。

 上記②イについては、これまでも「買いたたき」などは禁止されていたのですが、これからは委託先等から価格交渉が求められた場合、協議に応じず一方的に代金を決定することは禁止されるようです。ただこの点については、消費税のインボイス制度で、インボイスに応じない下請先との価格交渉でも丁寧な対応が求められていたので、なじみがある事業者も少なくないのではないと思います。

 上記②ロについては、もともと下請法で60日以内の代金支払義務を課していたのですが、この支払を手形にしてさらに下請業者の負担が続いているとの問題点から、支払期日までに代金に相当する金銭を得ることが困難である手形等の決済手段は認めない方針のようです。

 なお、今回の下請法の改正では、ほかにも改正事項がありますので、下記の資料等の一読をお勧めします。

【参考】

2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!(公正取引委員会)oriteki_leaflet.pdf

2026 年 1 月施行! ~ 下請法は取適法へ 改正ポイント説明会(公正取引委員会)251014_01.pdf

中小受託取引適正化法(下請法改正法)(公正取引委員会R7.6)20250625_shitaukekaisei.pdf