ほとんどの会社では現在年末調整の事務に入っていると思いますが、今年の年末調整は基礎控除が所得に応じて変動することや、給与所得控除額のほか、扶養控除の所得要件となる所得金額等も引き上げられるなど、留意すべき点が少なくありません。
先日、会社の経理の担当者と話をしている際に、今年は103万円の壁が160万円引き上げられるので、160万円以下の給与収入のある子は、親の扶養親族になれると勘違いしている方がいました。実際は給与収入が123万円以下の子が扶養控除の対象となります。
こういった誤ったイメージを持つのは、昨年まで給与所得者のいわゆる103万円の壁と言っていたものが、課税所得がゼロとなる基準であると同時に、扶養親族等の所得要件でもあったことによるところが大きいのでないかと思います。つまり、基礎控除も扶養親族の所得要件も48万円であったことから、ある意味これらが同額であるというイメージが定着していたのでないかと思います。
今回の年末調整では、扶養控除の所得要件が58万円となり、基礎控除については所得に応じて変動するものの、所得金額が132万円以下の人は基礎控除が95万円となっており、給与所得控額65万円控前の収入金額ベースでみると、扶養控除の要件が123万円、課税所得ゼロの水準が160万円となります。したがって、今後は基礎控除と扶養親族の所得要件とは完全に切り離してイメージしておく必要があります。
なお、19歳から23歳までの子は、給与収入が123万円を超えても、特定親族特別控除が創設されましたので、給与収入が188万円までは親の所得金額から所定の金額の控除ができることになっています。
(参考)
年末調整のしかた(国税庁)「昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」 102