教育訓練休暇給付金は、労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付とし て、賃金の一定割合を支給する制度で、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の 無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
例えば、海外担当部署への異動のために語学を習得する場合、IT企業で上位資格を取得する場合などにこの制度を活用することが考えられます。
1 支給対象者
休暇開始前2年以内に12か月以上被保険者期間があり、かつ休暇取得前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
2 支給対象となる休暇
(1) 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
(2) 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無 給の休暇
(3) 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
イ 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
ロ 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
ハ 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの (司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等
3 その他
・無給の休暇であることが要件ですが、休暇中に資格取得のための研修等の受講費用の一部補助等が支給されていても、教育訓練休暇が不支給となるものではありません。
・この教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日より前の被保険者期間がなかったものとみなされるので、一定期間は失業給付等の被保険者期間を要件とする給付金を受給できなくなります。
・教育訓練休暇給付金は、会社経由でなく、直接本人に支払われ、所得税は非課税となります。
教育訓練休暇給付金について 001375529.pdf