今年の個人の確定申告の期間も、あと10日余り(消費税については330日まで)となりました。今年、所得税や消費税の申告相談をしていて、圧倒的に多いと感じる質問は何といっても定額減税についてです。

その中でも、源泉徴収票の摘要欄に記載されている「源泉徴収時所得税減額控除済額、控除外額」とは何か、確定申告書にどこにどう書くのか、控除外額はいつ返金されるのかなど、質問が絶えません。 税務関係や会社の経理などに携わっている方ならともかく、一般の個人の方で、一年に一度の確定申告の際には、昨年までなかった項目なので、戸惑うのも無理のないことと思います。 

所得税の確定申告書には、第1表の〔44〕欄には、源泉徴収された税額から引けた金額と引ききれなかった金額を合わせた金額(源泉徴収時所得税減額控除済額と控除外額との合計)を記入して申告書で計算し直すのですが、申告書で最終的に税金から引ききれなかった金額は、今後市役所などから給付されるようですが、何時いくら給付されるかについては、すでに調整給付や住民税非課税世帯への給付金等を受けている場合は給付されないこともあるようなので、一概には言えないようです。 

この給付については、事業主の専従者となっていて、本人としても扶養親族としても定額減税の対象にならなかった方なども給付の対象になるようですが、いずれにしても対象者には十分周知され、給付漏れがないようにしてほしいものです。

参考:内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」よくあるご質問