所得税のチャットボットでの相談は年明けから始まっていましたが、消費税についても2月3日から相談が開始されました。なお、令和6年分の消費税の申告については、申告期限が令和7年3月31日までとなっています。
個人事業者の消費税で、注意していただきたいのは、免税事業者の方で、インボイス発行事業者の届出をして昨年初めて令和5年10月~12月の課税期間に2割特例を適用して申告した方が、基準期間である令和4年分の課税売上が1000万円を超えたので令和6年分の消費税の申告では2割特例が適用できないため、簡易課税を選択しようと令和7年1月以降に気づいても、令和6年12月末までに簡易課税選択届出書を出していなければ、令和6年分は本則課税で申告しなければならなくなるということです。
2割特例の適用者で、5年分の課税売上が1000万円超えた方で、本則課税より簡易課税が有利な方は、7年12月までに簡易課税選択届出書を提出しておかないと、令和7年分の消費税の申告の際に簡易課税が使えないということになります。