フリーランスに対する取引条件の明示義務などを定めたフリーランス法が11月1日より施行される。
新法は、発注側に対し、報酬額や業務内容など取引条件の書面やメールによる明示や、業務終了60日以内の報酬支払いを義務付けた。発注した物品の受け取り拒否や不当な報酬減額、理由のないやり直しを禁じた。出産・育児や介護と両立を可能にする配慮や、ハラスメント対策も求める。
国内フリーランスは約257万人で、発注する企業側も対応を迫られる。(日経新聞10月29日)
概要:中小企業庁 Microsoft PowerPoint – 【セット】240606_リバイス版FL新法周知用リーフ.pptx