先般、10月10日に法務省のHPに「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」という連絡文書がアップされており、12年間登記がなされていない株式会社などには、①休眠会社等として官報公告を行ったこと、②まだ事業を廃止していない場合にはその旨を届けることなどを記載した通知書を発送した旨が記載されていました。

 中小企業(非公開会社)の場合は、平成18年度の会社法への改正を機に、役員の任期を2年から10年に延長した企業も多く、ついつい役員の任期を気にすることもなく、この通知が来て慌てる場合もあるようです。また、この通知が来ていても、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を出さずに、放置していると登記官に職権で解散登記されてしまいます。今年の場合であれば、12月10日までに届け出を出さないと、12月11日付で解散したものとして登記されてしまいます。

 ただ、みなし解散の登記がされたとしても3年以内であれば、一定の手続きを踏んで会社を継続することは可能のようですが、会社の経営者の方には、まずは役員の任期には十分注意して、定時の株主総会できちんと選任(再任)等の手続をして登記を行い、法務局から通知が来て官報に載るようなことは避けていただきたいと思います。

 (参考)法務省:法務省:令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について