厚生労働省から、下記「参考」資料のとおり、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」が公表し、認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱うという通達が公表されました。
これは、令和7年度税制改正で、所得税において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養親族の見直しや「特定親族特別控除」が創設されたことを踏まえて取り扱いの変更を行うもののようです。
なお、この取り扱いは、令和7年10月1日から適用されます。
参考:厚生省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」 T250724S0010.pdf