改正項目としては、次の項目が見出しに上がっています。
- 新リース会計基準に対応する改正
- 防衛特別法人税の創設
- 中小企業者等の法人税率の特例の見直し
- 中小企業経営強化税制の見直し
- 中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制におけるみなし大企業の範囲の見直し
- 再資源化事業等高度化設備の特別償却制度の創設
- 外国子会社合算税制の見直し
- グローバル・ミニマム課税への対応
- その他の主な改正項目(組織再編税制等)
今回の改正で、特に気になるのは、次のような内容ではないでしょうか。
・オペレーティングリース取引の会計基準が変更となり、借手は会計上資産計上(使用権資産、リース負債)するが、税務上は賃貸借処理となることから、上場企業等の新リース会計基準適用企業においては、別表調整が必要となること
・令和9年4月1日以後契約分の所有権移転外リース取引からリース期間定額法において残価保証額を控除せずに償却を認めることとなり、それ以前契約分については令和7年4月1日以後開始年度から、届出により、改正後の方法と同様の方法(経過リース期間定額法)を認める経過措置が入っていること
・防衛法人税が、一定額以上の法人税が課される(基準法人税額が500万円以上)場合には、すべての法人に適用されること
・外国子会社合算税制(タックスヘイブン課税)について、外国子会社の事業年度終了日後2か月経過後に内国法人の所得に合算していたものを、4か月経過後に延長したこと
なお、令和7年度の法人税の改正については、経済産業省のHPにも掲載されていますが、改正に至った事情なども織り込んでおり、参考になると思います。