今年の年末調整の事務は、基礎控除額や給与所得控除額、扶養控除等の所得要件などの変更、さらには特定親族特別控除の創設など、事務を担当される方にとっては気を付けるべき点も少なくありません。
さて、従業員の多い企業では扶養控除申告書の提出について、前年の申告書の記載事項から「異動がない」として「簡易な申告書」を採用しているところも多いのでないかと思いますが、国税庁の「簡易な扶養控除申告書に関するFAQ」が令和7年の税制改正をうけて6月に変更されていますので、確認しておいた方がいいと思います。
特にFAQの「2-2」~「2-4には前年から「異動がない場合」と判断すべき事例が記載されていますので一読されることをお勧めします。
要は、今回の税制改正後の控除額等に当てはめて計算しても前年と同様の区分になるかどうかということと思いますが、令和8年分からは「控除対象扶養親族」が「源泉控除対象親族」に変更され、これには「特定親族」の一部も含むなど概念が少し変わっていますので、事務を進めるにあたり頭の整理をしておく必要があると思います。
参考
・《記載例》令和8年分 給与所得者の扶養控除等申告書(簡易な申告書)2026bun_02-2
・簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)0024005-130_01