在職老齢年金制度は、働きながら老齢厚生年金を受け取る方の賃金と老齢厚生年金の合計が一定の基準額を超える場合、超えた額の半分の老齢厚生年金の額が支給停止される制度です。令和7年度(2025年度)は、老齢厚生年金が支給停止となる基準額は月51万円でしたが、在職老齢年金制度の見直しにより、令和8年度(2026年度)は月65万円に引上げられました。
その他、昨年5月の年金制度改革では、令和7年5月28日のトピックスでもお伝えしました通り、被用者保険の適用拡大等、中小企業者にとって今後大きな影響の出る改革もされていますので、年金制度改革の全容を確認することをお勧めします。
(参考)