令和7年度の税制改正により、令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リースに係る契約に係るリース資産の減価償却(リース期間定額法)については、その取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点で1円(備忘価額)まで償却できることとされました。

 このリース期間定額法の見直しに伴い、令和9年3月31日までに締結された所有権移転外リース取引については、経過措置が設けられており、そのリース資産(経過リース資産)については令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、リース期間定額法に代えて「経過リース期間定額法」を選定できる経過措置が講じられます。

 今回、国税庁は、「『法人課税関係の申請、届出書の様式の制定について』の一部改正について」の公表において、「経過リース期間定額法」を適用する場合の届出書を掲載しました。

 なお、この届出書は、経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度(令和9年3月31日後最初に開始する事業年度以前の事業年度に限ります。)に係る確定申告書の提出期限までに提出する必要があります。

(「経過リース期間定額法」は下記「参考」の「新リース会計基準に対応する改正」のP7/32参照)

参考:届出書様式(右の資料のP40~41に掲載): 02

   「新リース会計基準に対応する改正」:D.pdf

   「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁