国税庁は、新リース会計基準導入に伴う平成7年度税制改正を受けた、法人税及び消費税の基本通達等の一部改正を公表しました。
新会計基準においてファイナンスリースとオペレーティングリースの区分が会計上なくなったことや、原則としてすべてのリース取引をオンバランスにすることなった一方で、法人税法においてはオペレーティングリースを賃貸借取引として取り扱うことから、申告調整が必要になることなどが想定されています。
今回の通達改正において、法人税法関係では、リース取引とオペレーティング取引の範囲の明確化、リース取引の判定におけるフルペイアウトの要件の見直し、オペレーティングリースの場合の申告調整の例示などが示されました。
消費税関係では、新会計基準で割賦基準が廃止されたことの関連規定の削除などが行われましたが、所有権移転外リースで賃貸借処理する場合は、引続き分割控除が認められることになっています。
参考:法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁
オペレーティング・リース取引 に係る借手の申告調整について:0025006-179