令和7年5月16日に厚生省から「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が国会に提出されております。

新聞などではもっぱら、基礎年金底上げ等の話題が取り上げられていますが、企業経営者として気になるのは、「被用者保険の適用拡大等」、つまり社会保険の加入対象の拡大、についてではないでしょうか。

 提出されている法案では、厚生年金や健康保険の加入要件である「賃金要件」と「企業規模要件」の廃止される方向のようです。これまで、従業員数50人超の事業所に勤務するパート等の職員については、月額給与88,000円(年間106万円)以上とういう加入要件があったものが、収入に関係なく、2カ月連続して週20時間以上勤務するパート従業員等が加入対象となるとともに、企業規模要件は令和9年10月から、現在50人超としているものを段階的に引き下げ、令和17年10月からは企業規模に関係なく適用されることになるようです。

 小規模事業者においては、これまで厚生年金や社会保険の加入対象にならなかったパート従業員等について、新たに保険料の事業主負担のコストが増えることになり、パート等の採用に消極的なるのでないかと心配になるところです。

参考:年金制度改正法案を国会に提出しました|厚生労働省