令和7年度の税制改正では、源泉徴収事務に特に影響のありそうな項目で、主なものとして次の項目の改正がありました。

基礎控除の引き上げ

 改正前の控除額は48万円でしたが、改正後は合計所得金額132万円以下では控除額が95万円で、合計所得金額132万円超から2,350万円以下では控除額が88万円~58万円と、高額所得者ほど控除額が逓減していく仕組みになっています。

給与所得控除額の引き上げ

 控除額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられ、所得金額を求める際によく利用する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されるようです。

特定親族特別控除の創設

 特定扶養親族が所得要件を超えても、すぐに控除から外れるのではなく、合計所得金額が58万円~123万円まで控除を残すこととなり、例えば配偶者特別控除のように所得が大きくなるにつれて控除額が逓減していく仕組みになっています。学生アルバイトが、年末にアルバイト先のシフトに入れないという苦情に対応したものと思います。

扶養親族等の所得要件の改正

 扶養親族として控除できる所得要件が48万円から58万円に引き上げられました。これにあわせて他の控除の所得要件も引き上げ られています。

これらの改正は、令和7年11月までの源泉徴収事務には影響させず、12月の年末調整で対応するようです。11月頃に行われる、従業員からの年末調整に向けての資料情報の収集に注意する必要があります。なお、この他にも住宅借入金特別控除で子育て世帯等の控除額の改正等も行われています。

【参考】源泉所得税の改正のあらまし(令和7年4月):2025kaisei.pdf