これは、従来からある制度ではありますが、国税庁が税務署等の窓口での受付印を廃止したことから、これから需要が増してくるかもしれません。

 申告書控えに受付印があると、「大事な書類」として保管しやすいですが、受付印がないと控えなのか単なるメモ・下書きなのかの区分がわからずファイルされないまま紛失してしまうことも考えられます。

 閲覧申請は税務署の管理運営部門が窓口で、代理人でも可能であり、写真撮影もできるようです。

参考:申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)|国税庁