グローバル・ミニマム課税は、一定規模以上の多国籍企業グループ等について国際最低課税額までの課税を行うものですが、次の3つのルールのうち、①所得合算ルールについては令和5年の税制改正ですでに導入されていましたが、令和7年度の税制改正では②軽課税所得ルール及び③国内ミニマム課税が導入され、今回のあらましで各制度の概要が示されました。
① 所得合算ルール(Income Inclusion Rule:IIR) 令和6年4月施行
軽課税国に所在する子会社等の税負担が基準税率15%に至るまで、日本の親会社等に課税
② 軽課税所得ルール(Undertaxed Profits Rule:UTTR) 令和8年4月施行
軽課税国に所在する親会社等の税負担が基準税率15%に至るまで、日本の子会社等に課税
③ 国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:QDMTT) 令和8年4月施行
多国籍企業グループの構成員等である内国法人に、基準税率が15%に至るまで課税
グローバル・ミニマム課税が適用される「一定規模」とは、過去の4会計年度のうち、企業グループ全体の収入金額が7億5千万ユーロ以上の会計年度が2以上あることとされています。
また、米国のトランプ政権は、バイデン政権下での合意を無効化する大統領令を出している模様で、事実上OECDの国際課税の枠組みから離脱している状況なので、今後国際課税のルールがどうなるか不透明な部分はあります。
【参考】グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし(2)〔R7.4〕:0025004-012.pdf
グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし〔R5.4〕:0023003-075.pdf